大判例

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最高裁判所第一小法廷 昭和29(オ)812 判決

主 文

本件上告を棄却する。

上告費用は上告人の負担とする。

理 由

上告理由第一点について。

他人の依頼で他人名義で答弁書を作成することは訴訟行為ではなく、その作成者

は訴訟代理人ではない。また作成された答弁書を裁判所に提出することは、使者と

してすることを妨げない。従つて原判決が、訴外Dにおいて上告人の委任を受け本

件答弁書を作成提出したと認定したからといつて、所論のごとく同訴外人を上告人

の代理人、訴訟代理人と認めたといわなければならぬものではない。それ故、所論

は採ることをえない。

同第二点について。

被上告会社代表者E本人の供述には、所論のような趣旨の供述はない。従つて論

旨は採ることをえない。

よつて、民訴四〇一条、九五条、八九条に従い、裁判官全員の一致で、主文のと

おり判決する。

最高裁判所第一小法廷

裁判長裁判官 真 野 毅

裁判官 斎 藤 悠 輔

裁判官 岩 松 三 郎

裁判官 入 江 俊 郎

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